クラウド六法揮発油等の品質の確保等に関する法律第二章 登録第三節 軽油特定加工業者の登録第十二条の九揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の九(軽油特定加工業者の登録)昭和五十一年法律第八十八号軽油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。