揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の九

(軽油特定加工業者の登録)

昭和五十一年法律第八十八号

軽油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

第12条の9

(軽油特定加工業者の登録)

揮発油等の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第八十八号)

第12条の9 (軽油特定加工業者の登録)

軽油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

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