揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の八
(準用)
昭和五十一年法律第八十八号
第七条、第九条、第十条及び第十二条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第十二条の五第一項各号」と、第十条中「第三条」とあるのは「第十二条の二」と読み替えるものとする。
(準用)
揮発油等の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第八十八号)
第12条の8 (準用)
第7条、第9条、第10条及び第12条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の5第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の2」と読み替えるものとする。