揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の六

(揮発油特定加工業者の変更登録等)

昭和五十一年法律第八十八号

揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2 第十二条の三第二項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3 揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

第12条の6

(揮発油特定加工業者の変更登録等)

揮発油等の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第八十八号)

第12条の6 (揮発油特定加工業者の変更登録等)

揮発油特定加工業者は、第12条の3第1項第2号から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2 第12条の3第2項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3 揮発油特定加工業者は、第12条の3第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

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