揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の十一

(軽油特定加工業者の登録及びその通知)

昭和五十一年法律第八十八号

経済産業大臣は、第十二条の九の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を軽油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第12条の11

(軽油特定加工業者の登録及びその通知)

揮発油等の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第八十八号)

第12条の11 (軽油特定加工業者の登録及びその通知)

経済産業大臣は、第12条の9の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を軽油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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