揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の十二

(軽油特定加工業者の登録の拒否等)

昭和五十一年法律第八十八号

経済産業大臣は、第十二条の十第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第四号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 第十二条の九の登録を受けた者(以下「軽油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

第12条の12

(軽油特定加工業者の登録の拒否等)

揮発油等の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第八十八号)

第12条の12 (軽油特定加工業者の登録の拒否等)

経済産業大臣は、第12条の10第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第12条の14第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 第12条の9の登録を受けた者(以下「軽油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第12条の14第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)揮発油等の品質の確保等に関する法律の全文・目次ページへ →
第12条の12(軽油特定加工業者の登録の拒否等) | 揮発油等の品質の確保等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ