沿岸漁場整備開発法施行令 第1条
(基本方針)
沿岸漁場整備開発法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第五十一号)
第1条 (基本方針)
沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第6条第1項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。
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(基本方針)
沿岸漁場整備開発法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第五十一号)
第1条 (基本方針)
沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第6条第1項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。