石油コンビナート等災害防止法施行令

昭和五十一年政令第百二十九号

第一条

(高圧ガスから除かれる不活性ガス)

石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)及び空気(液化空気を除く。)とする。

第二条

(基準貯蔵・取扱量等)

法第二条第二号イの消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第二条第一号に規定する石油をいう。以下同じ。)の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量とする。

2 法第二条第二号イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量、基準処理量、基準総貯蔵・取扱量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。 一 基準貯蔵・取扱量一万キロリットル 二 基準処理量二百万立方メートル 三 基準総貯蔵・取扱量十万キロリットル 四 基準総処理量二千万立方メートル

第三条

(第二種事業所の指定の基準)

法第二条第五号の政令で定める物質は、第三号から第六号までに掲げる物質とし、同条第五号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上であり、かつ、当該事業所における災害及び第一種事業所における災害が当該石油コンビナート等特別防災区域における災害の拡大に関し相互に重要な影響を及ぼすと認められるものであることとする。この場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する第一号から第五号までに掲げる物質が第六号に掲げる物質にも該当するときは、これらの物質については、同号に掲げる物質のみに該当するものとして当該数値の算定を行うものとする。 一 石油千キロリットル 二 高圧ガス(法第二条第一号に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)二十万立方メートル 三 石油以外の消防法第二条第七項に規定する危険物(以下「危険物」という。)同法別表第一に掲げる第四類の危険物にあつては二千キロリットル、その他の危険物にあつては二千トン 四 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類(次項第四号において「可燃性固体類等」という。)可燃性固体類にあつては一万トン、可燃性液体類にあつては一万立方メートル 五 高圧ガス以外の可燃性のガス(温度零度、圧力(ゲージ圧力をいう。次項第五号において同じ。)零パスカルにおいて気体であるものをいう。同号において「高圧ガス以外の可燃性ガス」という。)二十万立方メートル 六 別表第一に掲げる毒物及び別表第二に掲げる劇物(次項第六号において「毒物及び劇物」という。)別表第一に掲げる毒物にあつては二十トン、別表第二に掲げる劇物にあつては二百トン

2 前項前段の場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する同項各号に掲げる物質の数量は、次の各号に掲げる物質の種類に応じ当該事業所に係る当該各号に定める数量とするものとし、第四号から第六号までに掲げる物質にあつては、船舶又は車両により貯蔵し、取り扱い、又は処理する数量を除くものとする。 一 石油法第二条第二号イに規定する石油の貯蔵・取扱量(以下「石油の貯蔵・取扱量」という。) 二 高圧ガス法第二条第二号イに規定する高圧ガスの処理量(以下「高圧ガスの処理量」という。) 三 石油以外の危険物消防法第十一条第一項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量 四 可燃性固体類等当該事業所の消防法第十七条第一項の規定の適用を受ける建築物その他の工作物において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する可燃性固体類等の総数量(当該事業所において、直接可燃性固体類等を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接可燃性固体類等を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備で、当該建築物その他の工作物に該当するものがある場合における当該固定設備に係る可燃性固体類等の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる可燃性固体類等の総数量又は当該固定設備において一日に取り扱い、若しくは処理することができる可燃性固体類等の総数量による。) 五 高圧ガス以外の可燃性ガスガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者に係る同項第十八号に規定する電気工作物(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第二条第四項に規定する電気工作物に限る。)若しくは同法第四十七条第一項の認可に係る同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(同令第二条第四項に規定する電気工作物に限り、同法第三十八条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する高圧ガス以外の可燃性ガスの温度零度、圧力零パスカルの状態における容積の合計 六 毒物及び劇物当該事業所において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する毒物及び劇物の総トン数(当該事業所において、直接毒物及び劇物を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接毒物及び劇物を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備がある場合における当該固定設備に係る毒物及び劇物の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる毒物及び劇物の総トン数又は当該固定設備において一日に取り扱い、若しくは処理することができる毒物及び劇物の総トン数による。)

第四条

(新設に含まれる工事)

法第五条第一項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。

第五条

(関係行政機関)

法第五条第三項の政令で定める行政機関は、警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省とする。

第六条

(法令の規定により災害防止の業務等を行う者)

法第十六条第二項の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものは、消防法第十二条の七第一項に規定する危険物保安統括管理者、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第一項に規定する保安統括者、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第七条第一項に規定する毒物劇物取扱責任者、高圧ガス保安法第二十七条の二第一項(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。第三十九条第三項において「水素等供給等促進法」という。)第十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高圧ガス製造保安統括者、高圧ガス保安法第二十七条の四第一項に規定する冷凍保安責任者、ガス事業法第二十五条第一項、第六十五条第一項(同法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十八条第一項に規定するガス主任技術者、電気事業法第四十三条第一項に規定する主任技術者並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十条第一項に規定する総括安全衛生管理者とする。

第七条

(防災要員)

特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条から第十二条まで及び第十六条から第十八条までの規定により次の各号に掲げる防災資機材等(法第十六条第四項に規定する防災資機材等をいう。以下同じ。)を備え付けなければならないものとされる場合には、当該自衛防災組織に、第一号から第十三号までに掲げる防災資機材等(第十六条第二項から第五項までの規定により次条から第十一条までに規定する防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。)にあつては各一台、各一基又は各一隻についてそれぞれ当該各号に定める人数の防災要員を、第十四号に掲げる防災資機材等にあつては同号に定める人数の防災要員を置かなければならない。 一 次条第一項に規定する大型化学消防車五人 二 次条第一項に規定する大型高所放水車二人 三 次条第一項に規定する泡原液搬送車一人 四 第九条に規定する甲種普通化学消防車五人 五 第十条に規定する普通消防車五人 六 第十条に規定する小型消防車四人 七 第十一条に規定する普通高所放水車二人 八 第十二条に規定する乙種普通化学消防車五人 九 第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車五人 十 第十六条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車五人 十一 第十六条第四項に規定する普通泡放水砲一人 十二 第十七条第一項に規定するオイルフェンス展張船船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条の規定により当該船舶に乗り組ませなければならないものとされている船舶職員又は同法第二十三条の三十五の規定により当該小型船舶に乗船させなければならないものとされている小型船舶操縦者(以下「乗組船舶職員等」と総称する。)のほか二人 十三 第十八条第一項に規定する油回収船乗組船舶職員等のほか二人 十四 第十八条第一項に規定する油回収装置同条第二項に規定する補助船に係る乗組船舶職員等のほか各一式につき二人

2 前項に規定するもののほか、特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条、第九条、第十二条及び第十六条の規定により備え付けるべき次条第一項に規定する大型化学消防車、第九条に規定する甲種普通化学消防車、第十二条に規定する乙種普通化学消防車、第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の台数の合計が二台以上である場合には、当該自衛防災組織に、指揮者である防災要員(以下「指揮者」という。)一人を置かなければならない。

3 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に第十三条第一項及び第三項の規定により同条第一項に規定する大容量泡放水砲及び同条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等(以下この条において「大容量泡放水砲等」という。)を備え付けなければならないものとされる場合には、当該自衛防災組織に、次に掲げる防災要員を置かなければならない。 一 大容量泡放水砲等を用いて行う防災活動を統括する一人の防災要員 二 第十三条第一項に規定する大容量泡放水砲各一基につき一人の防災要員 三 前二号に定めるもののほか、大容量泡放水砲等を用いて行う防災活動を円滑かつ的確に行うために必要なものとして総務省令で定める人数の防災要員

4 その特定事業所に係る自衛防災組織に第一項各号に掲げる防災資機材等及び大容量泡放水砲等を備え付ける必要がないものとされる特定事業者は、当該自衛防災組織に、二人以上の防災要員を置かなければならない。

5 前各項の規定による防災要員は、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる者をもつて充てなければならない。

6 特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に備え付けられている第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる防災資機材等で、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該防災資機材等各一台につき同項の規定により当該特定事業所の特定事業者が当該自衛防災組織に置くべき防災要員の人数は、同項の規定にかかわらず、総務省令で定める人数とする。

第八条

(大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等)

特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク(以下「屋外貯蔵タンク」という。)で次項に規定する送泡設備付きタンク以外のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、大型化学消防車(毎分三千百リットル以上の放水能力を有する大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、大型高所放水車(毎分三千リットル以上の放水能力を有する大型の高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び総務省令で定める泡原液搬送車(以下「泡原液搬送車」という。)を、それぞれ、屋外貯蔵タンク(次項に規定する送泡設備付きタンクを除く。以下この項において同じ。)の同表のこれらの欄の区分に応じ、同表の第四欄に定める台数(当該特定事業所に同表の第一欄から第三欄までの区分が異なる二以上の屋外貯蔵タンクがあるときは、これらの屋外貯蔵タンクに係る同表の第四欄に定める台数のうち最も多い台数(同じ台数のときは、その台数。以下同じ。))に相当する台数を備え付けなければならない。ただし、次項の規定により当該自衛防災組織に大型化学消防車を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車を備え付けず、又は当該台数を減ずることができる。

2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備(災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。)が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの(以下「送泡設備付きタンク」という。)がある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。 一 当該送泡設備付きタンクに総務省令で定めるところにより泡水溶液を送水するものとした場合に必要となる総務省令で定める台数(当該特定事業所に二以上の送泡設備付きタンクがあるときは、これらの送泡設備付きタンクに係る総務省令で定める台数のうち最も多い台数)の大型化学消防車又は次条に規定する甲種普通化学消防車 二 当該送泡設備付きタンクに前号に規定する総務省令で定めるところにより泡水溶液を送水するものとした場合に必要となる総務省令で定める種類の総務省令で定める数(当該特定事業所に二以上の送泡設備付きタンクがあるときは、総務省令で定める発泡器(以下「発泡器」という。)の総務省令で定める種類ごとに、これらの送泡設備付きタンクに係る総務省令で定める数のうち最も多い数(同じ数のときは、その数。以下同じ。))の発泡器

第九条

(甲種普通化学消防車)

特定事業者は、その特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数(当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定事業所の区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める台数のうち最も多い台数)に相当する台数の甲種普通化学消防車(毎分二千百リットル以上の放水能力を有する化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。ただし、前条第二項又は第十二条の規定により当該自衛防災組織に甲種普通化学消防車又は同条に規定する乙種普通化学消防車を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき甲種普通化学消防車を備え付けず、又は当該台数を減ずることができる。

第十条

(普通消防車及び小型消防車)

第一種事業者は、その第一種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、第二種事業者は、その第二種事業所の石油の貯蔵・取扱量を法第二条第二号イに規定する基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量を同号イに規定する基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が〇・五以上となる場合には、当該第二種事業所に係る自衛防災組織に小型消防車(毎分千リットル以上の放水能力を有する小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、それぞれ一台備え付けなければならない。

第十一条

(普通高所放水車)

第一種事業者は、その第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合(その第一種事業所で第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合を含む。)には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、普通高所放水車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を一台備え付けなければならない。

第十二条

(乙種普通化学消防車)

特定事業者は、その特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第八条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定める台数の乙種普通化学消防車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。

第十三条

(大容量泡放水砲等)

特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの(以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。)でその直径が三十四メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、当該浮き屋根式屋外貯蔵タンク(当該特定事業所に二以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクがあるときは、最も直径が大きい浮き屋根式屋外貯蔵タンク)の直径に係る次の表の上欄に掲げる区分に応じ、その放水能力の合計が同表の下欄に定める基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲(毎分一万リットル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。

2 前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)が毎分四万リットル以上である場合において、同項の規定により当該自衛防災組織に二基以上の大容量泡放水砲を備え付けるときは、当該大容量泡放水砲一基の放水能力は、毎分二万リットル以上でなければならない。

3 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第一項の規定の適用を受けるものに、総務省令で定める基準に従つて、大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な防災資機材等で総務省令で定めるもの(以下「大容量泡放水砲用防災資機材等」という。)を備え付けなければならない。

第十四条

(泡消火薬剤)

特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条第一項、第九条又は第十二条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第十六条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数(当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに第八条第一項、第九条、第十二条及び第十六条の規定により備え付けるべき台数)の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が、同時に、百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。ただし、第三項の規定により当該自衛防災組織に同項に規定する送泡設備用泡消火薬剤を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき泡消火薬剤を備え付けず、又はその量を減ずることができる。

2 前項の場合において、一台の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が放水する泡水溶液の量は、大型化学消防車にあつては毎分三千百リットル、甲種普通化学消防車にあつては毎分二千百リットル、乙種普通化学消防車にあつては毎分二千リットル、同条第二項に規定する大型化学高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車にあつては毎分三千百リットルとして、それぞれ算定するものとする。

3 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条第二項の規定の適用を受けるものに、当該特定事業所にある送泡設備付きタンクに同項第一号に規定する総務省令で定めるところにより、次の表の上欄に掲げる送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の下欄に定める時間継続して泡水溶液を送水するものとした場合に必要な量(当該特定事業所に二以上の送泡設備付きタンクがあるときは、これらの送泡設備付きタンクに係る必要な量のうち最も多い量(同じ量のときは、その量。以下同じ。))の総務省令で定める泡消火薬剤(以下「送泡設備用泡消火薬剤」という。)を備え付けなければならない。

4 前項の場合において、送泡設備付きタンクに送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積一平方メートルにつき毎分四リットルとして算定するものとする。

5 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で前条第一項の規定の適用を受けるものに、当該自衛防災組織の基準放水能力により大容量泡放水砲が百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤(以下「大容量泡放水砲用泡消火薬剤」という。)を備え付けなければならない。

第十五条

(可搬式放水銃等)

特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条から第十三条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものに限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大容量泡放水砲、次条第二項に規定する大型化学高所放水車、同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車又は同条第四項に規定する普通泡放水砲ごとに、総務省令で定める数の総務省令で定める可搬式放水銃、可搬式泡放水砲、耐熱服又は空気呼吸器若しくは酸素呼吸器(以下「可搬式放水銃等」という。)を備え付けなければならない。

第十六条

(代替措置等)

特定事業者は、総務省令で定めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第八条から第十二条まで、第十四条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等(次項から第四項までの規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)以外のものを設置した場合において、当該施設又は設備の設置につき市町村長(特別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都道府県知事)の認定を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該施設又は設備の設置の状況に応じ、当該特定事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定による防災資機材等を備え付けず、又はその数量を減ずることができる。

2 特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けている場合には、第八条から第十一条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車、大型高所放水車、甲種普通化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものを除く。)、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。

3 特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付けるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けている場合には、第八条から第十一条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものを除く。)、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。

4 特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第八条第一項の規定により二台以上の大型高所放水車を備え付けなければならないものとされる場合において、当該自衛防災組織に大型高所放水車(前二項の規定によりこれに代えて備え付けている大型化学高所放水車及び消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を含む。以下この項において「大型高所放水車等」という。)及び普通泡放水砲(毎分四千リットル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けているとき(当該自衛防災組織に第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる場合にあつては、大型高所放水車等及び同項の規定により備え付けている大容量泡放水砲以外の普通泡放水砲を備え付けているとき)は、第八条第一項の規定の適用については、当該特定事業者は、普通泡放水砲(第十三条第一項の規定により備え付けている大容量泡放水砲を除く。以下この項において同じ。)一基につき第八条第一項の規定により備え付けるべき大型高所放水車のうち一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。ただし、当該特定事業者は、普通泡放水砲一基につき次に掲げる防災資機材等を、当該自衛防災組織に備え付けなければならない。 一 普通泡放水砲が毎分九百リットルの泡水溶液を百二十分継続して放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤 二 当該自衛防災組織に備え付けている大型化学消防車のうち当該普通泡放水砲に送水する大型化学消防車の放水能力が毎分四千リットルに満たない場合にあつては、当該満たない放水能力以上に相当する放水能力を有する防災資機材等で総務省令で定めるもの

5 特定事業者がその特定事業所に係る自衛防災組織に次の表の上欄に掲げる防災資機材等を備え付けている場合には、第八条から第十一条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき当該上欄に掲げる防災資機材等に対応する同表の下欄に定める防災資機材等(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき甲種普通化学消防車を除く。)各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。

第十七条

(オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)

第一種事業者は、その第一種事業所で、その敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が一万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、当該第一種事業所に係る次の表の上欄に掲げる石油の貯蔵・取扱量の区分に応じ、同表の下欄に定める長さのオイルフェンス(安定して海面に浮き、かつ、流出した石油をせき止めることができるものとして総務省令で定める規格を有するものに限る。以下同じ。)及びオイルフェンス展張船を備え付けなければならない。

2 前項のオイルフェンス展張船のオイルフェンスの展張能力及び隻数については、総務省令で定める。

第十八条

(油回収船及び油回収装置)

前条第一項の第一種事業者は、同項の第一種事業所の石油の貯蔵・取扱量が百万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置(海面に流出した石油の回収の用に供することができる機械器具をいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。

2 前項の規定により油回収装置を備え付ける第一種事業者は、当該油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「補助船」という。)を備え付けなければならない。

3 第一項の油回収船及び油回収装置の石油の回収能力その他油回収船及び油回収装置に関し必要な事項については、総務省令で定める。

第十九条

(政令で定める管区海上保安本部の事務所)

法第十六条第六項(法第十七条第七項、第十八条第四項及び第十九条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、法第十六条第六項の届出に係る特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて総務省令で定めるものとする。

第二十条

(共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)

法第十九条第四項の政令で定める基準(次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。)は、次のとおりとする。 一 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、当該共同防災組織にイに掲げる大型化学消防車若しくはハに掲げる甲種普通化学消防車を備え付けていることを要せず、又は当該台数を減ずるものとする。 二 構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる者があるときは、その放水能力の合計が各自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。 三 次に掲げる泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、イに掲げる泡消火薬剤を備え付けていることを要せず、又はその量を減ずるものとする。 四 次に掲げる防災要員を置いていること。 五 第七条第五項の規定は前号の防災要員について、第十三条第二項の規定は第二号の大容量泡放水砲について、第十四条第二項の規定は第三号イの泡水溶液の量の算定について、第十六条第二項から第五項までの規定は第一号に規定する防災資機材等を備え付ける共同防災組織について準用する。この場合において、第十三条第二項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「構成事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第二十条第一項第二号の規定に従つて当該共同防災組織」と、第十六条第二項及び第三項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に」と、「第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と、同条第四項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第八条第一項の規定により」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に第二十条第一項第一号イの規定に従つて」と、「に第十三条第一項の規定により」とあるのは「に同条第一項第二号の規定に従つて」と、「同項の規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「、第八条第一項」とあるのは「、同項第一号イ」と、「(第十三条第一項の規定により」とあるのは「(同項第二号の規定に従つて」と、「につき第八条第一項の規定により」とあるのは「につき同項第一号イの規定に従つて」と、同条第五項中「第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と読み替えるものとする。

2 第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する防災資機材等並びにこれらの防災資機材等に係る防災要員に係る法第十九条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 構成事業者のうち第十七条第一項の第一種事業者に該当するものがそれぞれその構成事業所である同項の第一種事業所に係る自衛防災組織に同項の規定により備え付けるべきオイルフェンスのうち、長さの最も長いものの二分の一に相当する長さのオイルフェンスを備え付けること。 二 第十七条第一項のオイルフェンス展張船(以下「オイルフェンス展張船」という。)を備え付け、及びオイルフェンス展張船各一隻につき乗組船舶職員等のほか二人の防災要員を置くこと。 三 第十八条第一項の油回収船(以下「油回収船」という。)又は同項の油回収装置(以下「油回収装置」という。)を備え付け、及び油回収船を備え付ける場合にあつては油回収船各一隻につき乗組船舶職員等のほか二人の防災要員を、油回収装置を備え付ける場合にあつては同条第二項の補助船に係る乗組船舶職員等のほか油回収装置各一式につき二人の防災要員を置くこと。 四 第七条第五項の規定は、前二号の防災要員について準用する。

第二十一条

(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

構成事業者が前条第一項に規定する基準に従つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第七条から第十六条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防災要員については、これらの規定にかかわらず、次に定めるところによる。 一 イからホまでに掲げる場合にはそれぞれイからホまでに定める台数の甲種普通化学消防車を、ヘに掲げる場合にはヘに定める台数の乙種普通化学消防車を備え付けなければならない。 二 前号に規定する場合には、同号の規定によるもののほか、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。 三 第一号に規定する場合には、次に掲げる防災要員を置かなければならない。 四 第一号に規定する場合以外の場合には、防災要員二人以上を置くものとし、第八条から第十五条までの規定による防災資機材等を備え付けることを要しない。ただし、共同防災組織を設置していないものとした場合に当該構成事業所に係る自衛防災組織が第八条又は第九条の規定の適用を受けるものであり、かつ、第一号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けることを要しないときは、一台の甲種普通化学消防車が百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。 五 第七条第五項の規定は前二号の防災要員について、第十四条第二項の規定は第二号イ及び前号の泡水溶液の量の算定について、第十六条第一項の規定は第一号及び第二号の場合について準用する。この場合において、同項中「第八条から第十二条まで、第十四条及び前条」とあるのは「第二十一条第一項第一号及び第二号」と、「防災資機材等(次項から第四項までの規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)」とあるのは「防災資機材等」と読み替えるものとする。

2 次の各号に規定する場合には、構成事業者のうち第十七条第一項又は第十八条第一項の第一種事業者に該当するものがその構成事業所であるこれらの規定に該当する第一種事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定により備え付けるべき防災資機材等及びこれらの防災資機材等に係る防災要員については、これらの規定及び第七条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 一 当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第一号のオイルフェンスが備え付けられている場合には、第十七条第一項の規定により備え付けるべきオイルフェンスの長さの二分の一に相当する長さのオイルフェンスを備え付けなければならない。 二 当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第二号のオイルフェンス展張船が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、オイルフェンス展張船を備え付け、及びオイルフェンス展張船に係る防災要員を置くことを要しない。 三 当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第三号の油回収船又は油回収装置が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、油回収船又は油回収装置を備え付け、及び油回収船又は油回収装置に係る防災要員を置くことを要しない。

第二十二条

(広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)

法第十九条の二第一項の政令で定める区域は、別表第三のとおりとする。

2 法第十九条の二第一項の政令で定める業務は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて行う防災活動に関するものとする。

第二十三条

(広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)

法第十九条の二第八項において準用する法第十九条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。 二 当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの第十四条第五項の規定により備え付けなければならないものとされる大容量泡放水砲用泡消火薬剤の量のうち最も多い量に相当する量の大容量泡放水砲用泡消火薬剤を備え付けていること。 三 第一号の規定に従つて当該広域共同防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲ごとに、第十五条に規定する総務省令で定める数の可搬式放水銃等を備え付けていること。 四 第七条第三項各号に掲げる防災要員を置いていること。 五 第七条第五項の規定は前号の防災要員について、第十三条第二項の規定は第一号の大容量泡放水砲について準用する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第二十三条第一号の規定に従つて当該広域共同防災組織」と読み替えるものとする。

第二十四条

(広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

広域共同防災組織を設置している各特定事業者が前条に規定する基準に従つてその広域共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、当該各特定事業者は、第七条第三項、第十三条、第十四条第五項及び第十五条(大容量泡放水砲に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、当該広域共同防災組織に係る特定事業所の自衛防災組織に、第十三条、第十四条第五項及び第十五条の規定により備え付けるべき防災資機材等を備え付け、及び第七条第三項の規定により置くべき防災要員を置くことを要しない。

第二十五条

法第二十条第一項第一号の政令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤その他総務省令で定める特定防災施設等とし、同号の政令で定める期間は、二年とする。

2 法第二十条第一項第二号の政令で定める防災資機材等は、次に掲げるものとし、同号の政令で定める期間は、三年とする。ただし、その自衛防災組織に第八条の規定により大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車をそれぞれ二台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあつてはそのうち各一台、その自衛防災組織に第九条の規定により甲種普通化学消防車を二台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあつてはそのうち一台については、同号の政令で定める期間は、二年とする。 一 大型化学消防車 二 大型高所放水車 三 泡原液搬送車 四 甲種普通化学消防車 五 普通高所放水車 六 大容量泡放水砲 七 オイルフェンス展張船 八 油回収船又は油回収装置

第二十六条

(特定地方行政機関)

法第二十六条の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第九条に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で政令で定めるものは、沖縄総合事務局、管区警察局、都道府県労働局、産業保安監督部、地方整備局、北海道開発局及び管区海上保安本部とする。

第二十七条

(石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準)

法第二十八条第九項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)に、幹事を置くものとする。 二 幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。 三 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐するものとする。 四 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。 五 部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名するものとする。 六 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもつてこれに充てるものとする。 七 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。 八 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。 九 前各号に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮つて定めるものとする。

第二十八条

(防災本部の協議会の組織及び運営)

防災本部の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、関係都府県の知事のうちから当該関係都府県の知事が協議により定める者をもつて充てる。

3 会長は、会務を総括する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、関係都府県の防災本部の本部員のうちから当該関係都府県の知事が当該防災本部の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。

6 前各項に定めるもののほか、防災本部の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該防災本部の協議会の規約で定める。

第二十九条

(防災本部の協議会の規約事項)

防災本部の協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 防災本部の協議会の名称 二 防災本部の協議会を設置する都府県 三 防災本部の協議会に係る石油コンビナート等特別防災区域 四 防災本部の協議会の組織 五 防災本部の協議会の経費の支弁の方法

第三十条

(防災本部の協議会の設置等の公示)

都府県は、防災本部の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

第三十一条

(防災本部の協議会の規約の変更)

防災本部の協議会を設置した都府県は、当該協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。

2 前条の規定は、防災本部の協議会を設置した都府県が当該協議会の規約を変更した場合について準用する。

第三十二条

(緑地に類する施設)

法第三十三条第一項に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。

第三十三条

(設置計画に定める事項等)

法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 緑地等(法第三十三条第一項に規定する緑地等をいう。以下同じ。)の位置及び区域 二 設計の概要 三 事業施行予定期間 四 その他国土交通省令で定める事項

2 法第三十三条第二項の協議に関し必要な手続は、国土交通省令で定める。

第三十四条

(費用を負担させる第一種事業者の範囲)

法第三十四条第一項の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第三十三条第二項の協議を経て当該計画を作成した日において法第三十四条第一項に規定する第一種事業者(以下「第一種事業者」という。)である者とする。

第三十五条

(緑地等の設置に要する費用)

法第三十四条第一項の緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものは、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該緑地等の設置により取得する土地又は建物その他の物件で当該緑地等の設置の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。第三十八条において同じ。)とする。

第三十六条

(負担総額の配分の際勘案すべき条件)

法第三十四条第二項の政令で定める条件は、当該第一種事業所における災害の周辺地域への影響の程度及び当該第一種事業所に係る第一種事業者の事業活動の規模とする。

第三十七条

(共同納付の場合の特例)

地方公共団体の長は、法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画を作成した場合において、法第三十四条第一項の規定により緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部又は一部から当該各第一種事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、同条第三項の規定にかかわらず、当該各第一種事業者に係る事業者負担金(同条第二項に規定する事業者負担金をいう。以下この条において同じ。)の額を定めないことができる。

2 地方公共団体の長は、前項の申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る第一種事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。

3 第一項の申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部である場合には法第三十四条第一項に規定する負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該第一種事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。

4 法第三十四条第四項の規定は、第二項の共同で負担すべき額の決定について準用する。

5 前各項に定めるもののほか、第一項の申出に係る第一種事業者の負担する事業者負担金の納付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三十八条

(国の補助金の額の算定基礎)

法第三十六条第一項の規定による国の補助は、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第三十四条第一項に規定する負担総額を控除した額について行うものとする。

第三十九条

(都道府県知事への報告等)

法第四十一条第一項の政令で定める行為は、法第十八条第二項若しくは第三項(法第十九条第六項又は第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第五項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定による命令、消防法第十一条第一項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同条第五項に規定する完成検査(総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第十二条第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三又は第十六条の六の規定による命令、同法第十二条の二第一項の規定による許可の取消し、同法第十二条の三の規定による使用制限及び同法第十二条の六の規定による届出の受理とする。

2 法第四十一条第二項の届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可、同法第十四条第一項の規定による許可(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第三十九条の二十一第一項の規定による届出の受理(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第十一条第三項の規定による命令、同法第二十条第一項本文に規定する完成検査又は同項ただし書の規定による届出の受理で同法第五条第一項の規定による許可に係るもの、同法第二十条第三項本文に規定する完成検査又は同項第一号若しくは第二号の規定による届出の受理で同法第十四条第一項の規定による許可に係るもの(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第二十一条第一項の規定による届出の受理、同法第三十八条第一項の規定による許可の取消しで同法第五条第一項の規定による許可に係るもの、同法第三十八条第一項の規定による命令で同法第九条に規定する第一種製造者に係るもの及び同法第三十九条の規定による措置で同法第九条に規定する第一種製造者に係るものとする。

3 法第四十一条第二項の通知の受理その他の政令で定める行為は、水素等供給等促進法第二十四条第一項の規定による通知の受理(水素等供給等促進法第十二条第一項の規定による承認、水素等供給等促進法第十四条第一項の規定による承認(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法(以下この項において「準用高圧ガス保安法」という。)第十一条第三項の規定による命令、準用高圧ガス保安法第二十条第一項本文に規定する完成検査又は同項ただし書の規定による届出の受理、同条第三項本文に規定する完成検査又は同項第一号の規定による届出の受理(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、水素等供給等促進法第十五条の規定による届出の受理、水素等供給等促進法第二十三条第二項の規定による承認の取消しで水素等供給等促進法第十二条第一項の規定による承認に係るもの、水素等供給等促進法第二十三条第二項の規定による命令で水素等供給等促進法第十三条第一項に規定する承認製造者に係るもの及び準用高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による命令に係るものに限る。)とする。

第四十条

(緊急時の主務大臣の指示)

主務大臣は、法第四十一条の二の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府県の知事に速やかに通知するものとする。

第四十一条

法第四十一条の二の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第二十五条第一項、第三十九条及び第四十条第一項に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務とする。

第四十二条

(消防法第十四条の四の規定の適用を除外する特定事業所)

法第四十三条の政令で定める特定事業所は、次に掲げる特定事業所に該当しない特定事業所とする。 一 一の地域が石油コンビナート等特別防災区域となつた日から一年(第二十五条第二項各号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第一種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における法第二十条第一項の規定の適用に係る第一種事業所 二 第二種事業所の指定の日から一年(第二十五条第二項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第二種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における当該第二種事業所

第四十三条

(確認手数料)

法第五条第一項に規定する第一種事業所の新設について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 法第七条第一項に規定する第一種事業所に係る法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に定める手数料の額の二分の一に相当する金額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十一条第一項の届出をする場合にあつては、当該金額から百円を減じた金額)とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「六十三年改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(昭和六十五年五月二十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中危険物の規制に関する政令第三十条の三第三項及び第三十一条第一項の改正規定、同令第四十条第一項の表の(二)の項の改正規定(「一万円」を「一万五千円」に、「四万円」を「六万円」に改める部分に限る。)、同表の(十一)の項の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定並びに附則第二十条の規定(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第六条及び第三十五条第一項の改正規定に限る。)公布の日

第一条

(施行期日)

この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第八条

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百七十三条の規定による改正前の石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十三条の承認を受けた緑地等(同条に規定する緑地等をいう。以下この条において同じ。)の設置に関する計画に基づく緑地等の設置に要する費用に係る同法第三十四条第一項に規定する第一種事業者の負担については、第二十条の規定による改正後の石油コンビナート等災害防止法施行令第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第四条の規定平成十六年十月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行の際現に石油コンビナート等特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者(石油コンビナート等特別防災区域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)については、この政令による改正後の第十三条第一項の規定は、平成二十年十一月三十日までの間、適用しない。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第四条

(経過措置)

第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 一から三まで 略 四 石油コンビナート等災害防止法施行令第三十八条

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。