林業・木材産業改善資金助成法施行令 第九条
(事務の委託)
昭和五十一年政令第百三十一号
都道府県が法第十四条第一項の規定により同項の森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託することができる事務は、都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
(事務の委託)
林業・木材産業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百三十一号)
第9条 (事務の委託)
都道府県が法第14条第1項の規定により同項の森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託することができる事務は、都道府県が行う法第3条第1項及び第2項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。