林業・木材産業改善資金助成法施行令 第十一条
(納付金)
昭和五十一年政令第百三十一号
都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
(納付金)
林業・木材産業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百三十一号)
第11条 (納付金)
都道府県が法第3条第1項及び第2項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第16条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。