林業・木材産業改善資金助成法施行令 第四条

(林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間)

昭和五十一年政令第百三十一号

法第五条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年以内とする。

2 法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年以内とする。

第4条

(林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間)

林業・木材産業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百三十一号)

第4条 (林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間)

法第5条第1項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年以内とする。

2 法第5条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年以内とする。

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