植物防疫法施行令

昭和五十一年政令第百四十六号

第一条

(登録検査機関の登録の有効期間)

植物防疫法(以下「法」という。)第十条の五第一項の政令で定める期間は、四年とする。

第二条

(病害虫防除所の基準)

法第三十二条第五項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。

第三条

(交付金の交付基準)

法第三十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該予算総額の四割は、各都道府県の農家数に応じて各都道府県に配分する。 二 当該予算総額の二割は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。 三 当該予算総額の四割は、次に掲げる特別の事情に対応した侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営を行うための経費を要する都道府県に配分する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。