漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令 第二条
昭和五十一年政令第百六十六号
法第十三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 二 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金 三 事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令の全文・目次(昭和五十一年政令第百六十六号)
第2条
法第13条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 二 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金 三 事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金