石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令

昭和五十一年政令第百九十二号

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。