飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令
昭和五十一年政令第百九十八号
第一条
(家畜等)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次に掲げるとおりとする。 一 牛、馬(農林水産大臣が指定するものを除く。)、豚、めん羊、山羊及び鹿 二 鶏及びうずら 三 蜜蜂 四 ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(農林水産大臣が指定するものを除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご及びにっこういわなその他のいわな属の魚であつて農林水産大臣が指定するもの
第二条
(特定飼料等)
法第五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 一 落花生油かす(農林水産大臣が指定する地域において生産された落花生を原料とするものに限る。以下同じ。) 二 抗菌性物質製剤(化学的に合成された抗菌性物質の製剤で農林水産大臣が指定するものを除く。別表において同じ。)
第三条
(登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)
法第十一条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第四条
(登録外国特定飼料等製造業者等の事業場等における検査又は調査に要する費用の負担)
法第二十二条第二項(法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第二十一条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、法第二十二条第一項第五号並びに法第三十条第三項において準用する法第七条第四項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十二条第一項第五号の検査並びに法第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)の調査のため農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が当該検査又は調査に係る事業場、倉庫その他の場所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張をする職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
第五条
(飼料製造管理者の管理に係る飼料等)
法第二十五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 一 落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料 二 抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が指定するものを含む飼料 三 法第三条第一項の規定によりその成分につき規格が定められた飼料添加物
第六条
(表示の基準を定めるべき飼料)
法第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。 一 大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉 二 二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)
第七条
(登録検定機関の登録の有効期間)
法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第八条
(都道府県知事の経由)
法第五十条第一項、第三項又は第四項の規定により農林水産大臣に対してする届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
第九条
(手数料の額)
法第六十条第一項から第三項までに規定する者が同条第一項から第三項までの規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
2 法第六十条第四項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき五百七十円とする。
3 法第六十条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき四百四十円とする。
第九条の二
(行政不服審査法施行令の準用)
法第六十三条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第十条
(輸出用飼料等に関する特例)
法第四条及び第五条第一項の規定は、飼料又は飼料添加物の輸出のための製造、保存、輸入若しくは販売又は試験研究の用に供するための製造、使用、輸入若しくは販売については、適用しない。
第十一条
(都道府県の処理する事務)
法第三十三条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、製造業者で飼料を製造し、若しくは販売する事業場が一の都道府県の区域内のみにあるもの又は販売業者に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
2 都道府県知事は、前項の規定に基づき法第三十三条第一項の指示をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
3 法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、飼料の安全性の確保又は品質の改善を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
4 都道府県知事が前項の規定に基づき法第五十六条第一項の規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させた場合における同条第七項の規定による当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要の公表は、当該都道府県知事が行うこととする。
5 第三項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
6 都道府県知事は、第三項本文の規定に基づき、法第五十五条第一項の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第一項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
第十二条
(事務の区分)
この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 一 前条第三項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十五条第一項の規定による報告の徴取並びに法第五十六条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(法第二章の規定の施行に関するものに限る。) 二 前条第四項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十六条第七項の規定による公表及び前条第六項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第十七条
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第三十四条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第七条第一項又は第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第九条第一項の規定により指示し、同法第二十条第一項の規定により報告を徴し、又は同法第二十一条第一項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合については、第三十四条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第九条第二項及び第六項の規定は、適用しない。
第一条
(施行期日)
この政令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
第二条
(技術的読替え)
改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 改正法附則第七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 改正法附則第七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。