河川管理施設等構造令 第一条
(この政令の趣旨)
昭和五十一年政令第百九十九号
この政令は、河川管理施設又は河川法(以下「法」という。)第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(この政令の趣旨)
河川管理施設等構造令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十九号)
第1条 (この政令の趣旨)
この政令は、河川管理施設又は河川法(以下「法」という。)第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。