河川管理施設等構造令 第三条

(適用の範囲)

昭和五十一年政令第百九十九号

この章の規定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。 一 土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム 二 基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のダム

第3条

(適用の範囲)

河川管理施設等構造令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十九号)

第3条 (適用の範囲)

この章の規定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。 一 土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム 二 基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のダム

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