河川管理施設等構造令 第十七条

(適用の範囲)

昭和五十一年政令第百九十九号

この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防及び霞堤について適用する。

第17条

(適用の範囲)

河川管理施設等構造令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十九号)

第17条 (適用の範囲)

この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防及び霞堤について適用する。

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