河川管理施設等構造令 第十六条

(貯水池に沿つて設置する樹林帯)

昭和五十一年政令第百九十九号

貯水池に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

第16条

(貯水池に沿つて設置する樹林帯)

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第16条 (貯水池に沿つて設置する樹林帯)

貯水池に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

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