河川管理施設等構造令 第十条
(ゲート等の構造の原則)
昭和五十一年政令第百九十九号
ダムのゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。
2 ダムのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 ダムのゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。
4 ゲートを有する洪水吐きには、必要に応じ、予備のゲート又はこれに代わる設備を設けるものとする。
(ゲート等の構造の原則)
河川管理施設等構造令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十九号)
第10条 (ゲート等の構造の原則)
ダムのゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。
2 ダムのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 ダムのゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。
4 ゲートを有する洪水吐きには、必要に応じ、予備のゲート又はこれに代わる設備を設けるものとする。