船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令

昭和五十一年政令第二百四十八号

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。