高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第一条

(施行期日)

昭和五十一年政令第二百五十二号

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第二百五十二号)

第1条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

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