振動規制法施行令

昭和五十一年政令第二百八十号

第一条

(特定施設)

振動規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

第二条

(特定建設作業)

法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

第三条

(法第十二条第三項の政令で定める施設)

法第十二条第三項の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。

第四条

(報告及び検査)

市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第十八条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第十八条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

2 市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。