廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令
昭和五十一年総理府令第六号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令(昭和五十一年総理府令第六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令の法令ページ
このページはクラウド六法の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令ページです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令
- 法令番号: 昭和五十一年総理府令第六号
- 公布日: 1976-02-26