振動規制法施行規則

昭和五十一年総理府令第五十八号

第一条

(用語)

この省令で使用する用語は、振動規制法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第二条

(公示)

法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

第三条

(届出書の提出部数)

法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第四条

(特定施設の設置の届出)

法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

2 法第六条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 工場又は事業場の事業内容 二 常時使用する従業員数 三 特定施設の型式

3 法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。

第五条

(経過措置に伴う届出)

法第七条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

第六条

(特定施設の変更の届出)

法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。

2 法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更にあつては、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合 二 法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合 三 法第六条第一項第五号に掲げる事項の変更にあつては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

第七条

削除

第八条

(氏名の変更等の届出)

法第十条の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。

第九条

(承継の届出)

法第十一条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

第十条

(特定建設作業の実施の届出)

法第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、様式第九による届出書によつてしなければならない。

2 法第十四条第一項第五号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 特定建設作業に使用される振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様 三 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 四 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3 法第十四条第三項の環境省令で定める書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

第十条の二

(光ディスクによる手続)

第四条第一項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条及び第十条第一項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

第十条の三

(光ディスクの構造)

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 二 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

第十一条

(特定建設作業の規制に関する基準)

法第十五条第一項の環境省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。ただし、この基準は、別表第一第一号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、同表第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

第十二条

(道路交通振動の限度)

法第十六条第一項の環境省令で定める限度は、別表第二のとおりとする。ただし、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は同表に定める値以下当該値から五デシベル減じた値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部又は一部における夜間の第一種区域の限度は夜間の第二種区域の値とすることができる。

第十三条

(立入検査の身分証明書)

法第十七条第二項の証明書は、様式第十一によるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。