都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 第一条

(施行期日)

昭和五十一年自治省令第十一号

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十一号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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