都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 第二条
(経過措置)
昭和五十一年自治省令第十一号
第一条及び第二条の規定の適用については、当分の間、第一条中「軽油引取税、地方道路譲与税」とあるのは「軽油引取税、所得譲与税、地方道路譲与税」と、「及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金」とあるのは「並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金及び所得譲与税」と、第二条中「特別とん譲与税」とあるのは「所得譲与税、特別とん譲与税」と、「八十五分の百に相当する額」とあるのは「八十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた所得譲与税に係る額の合算額」とする。