都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 第十条

(都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十一年自治省令第十一号

前条の規定による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(次項において「新都及び特別区の標準税収入額算定省令」という。)の規定は、平成二十一年度以後の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

2 平成二十一年度についての新都及び特別区の標準税収入額算定省令の規定の適用については、第一項第一号中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、第二項中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び地方道路譲与税」とする。

第10条

(都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十一号)

第10条 (都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(次項において「新都及び特別区の標準税収入額算定省令」という。)の規定は、平成二十一年度以後の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同省令に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

2 平成二十一年度についての新都及び特別区の標準税収入額算定省令の規定の適用については、第1項第1号中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第9号)第1条の改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、第2項中「交通安全対策特別交付金」とあるのは「交通安全対策特別交付金並びに旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び地方道路譲与税」とする。

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