石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第一条
(特定防災施設等の種類)
昭和五十一年自治省令第十七号
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)第二条第十号の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。
(特定防災施設等の種類)
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)
第1条 (特定防災施設等の種類)
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号。以下「法」という。)第2条第10号の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。