石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第三条

(設置)

昭和五十一年自治省令第十七号

特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物(以下「第四類危険物」という。)を貯蔵する危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危険物政令」という。)第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、危険物政令第五条第二項に規定する容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクがある場合には、当該特定事業所に流出油等防止堤(以下「防止堤」という。)を設置しなければならない。

第3条

(設置)

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)

第3条 (設置)

特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(消防法(昭和二十三年法律第186号)別表第一に掲げる第四類の危険物(以下「第四類危険物」という。)を貯蔵する危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、危険物政令第5条第2項に規定する容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクがある場合には、当該特定事業所に流出油等防止堤(以下「防止堤」という。)を設置しなければならない。

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