石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二条

(特定防災施設等の基準)

昭和五十一年自治省令第十七号

法第十五条第一項に規定する主務省令で定める基準については、次条から第十三条までに規定するところによる。

第2条

(特定防災施設等の基準)

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)

第2条 (特定防災施設等の基準)

法第15条第1項に規定する主務省令で定める基準については、次条から第13条までに規定するところによる。