石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第五条

(構造)

昭和五十一年自治省令第十七号

防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。 一 容量が、当該防止堤に囲まれる防油堤のうち危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。)第二十二条第二項第一号に規定する容量が最大の防油堤の容量以上であること。 二 鉄筋コンクリート又は土で造られ、かつ、第四類危険物がその外に流出しない構造であること。 三 地盤面からの高さが〇・三メートル以上であること。 四 通路を横断する部分にあつては、勾配が七パーセント以下であること。(この勾配とすることが困難な場合には、市町村長等(法第十五条第二項に規定する市町村長等をいう。以下同じ。)が適当と認めた門扉の設置その他の措置が講じられていること。)

第5条

(構造)

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)

第5条 (構造)

防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。 一 容量が、当該防止堤に囲まれる防油堤のうち危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第22条第2項第1号に規定する容量が最大の防油堤の容量以上であること。 二 鉄筋コンクリート又は土で造られ、かつ、第四類危険物がその外に流出しない構造であること。 三 地盤面からの高さが〇・三メートル以上であること。 四 通路を横断する部分にあつては、勾配が七パーセント以下であること。(この勾配とすることが困難な場合には、市町村長等(法第15条第2項に規定する市町村長等をいう。以下同じ。)が適当と認めた門扉の設置その他の措置が講じられていること。)