石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第八条

(能力)

昭和五十一年自治省令第十七号

消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、第三項及び第五項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。

2 大容量泡放水砲用屋外給水施設の能力に関する基準は、当該特定事業所に係る自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。

第8条

(能力)

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)

第8条 (能力)

消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第8条から第10条まで並びに第16条第2項、第3項及び第5項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。

2 大容量泡放水砲用屋外給水施設の能力に関する基準は、当該特定事業所に係る自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。