石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第六条
(既存第一種事業所の特例)
昭和五十一年自治省令第十七号
法第二十条第一項の規定に該当する第一種事業所で前二条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前二条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。
(既存第一種事業所の特例)
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)
第6条 (既存第一種事業所の特例)
法第20条第1項の規定に該当する第一種事業所で前二条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前二条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。