石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十一条

(他の施設との兼用の禁止)

昭和五十一年自治省令第十七号

消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、他の給水用又は貯水用の施設と兼用してはならない。ただし、他の法令の規定により必要とされる水量の給水を行つた場合においても総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力に相当する余力を有する施設については、この限りでない。

2 消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給することができ、かつ、前二条に規定する消防車用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準並びに大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準のいずれにも適合する場合に限り、兼用することができる。

3 第一項の規定は、前項の規定により消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設について準用する。この場合において、第一項中「消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設」とあるのは「消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設」と、「総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは、「総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力」と読み替えるものとする。

第11条

(他の施設との兼用の禁止)

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)

第11条 (他の施設との兼用の禁止)

消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、他の給水用又は貯水用の施設と兼用してはならない。ただし、他の法令の規定により必要とされる水量の給水を行つた場合においても総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力に相当する余力を有する施設については、この限りでない。

2 消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給することができ、かつ、前二条に規定する消防車用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準並びに大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準のいずれにも適合する場合に限り、兼用することができる。

3 第1項の規定は、前項の規定により消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設について準用する。この場合において、第1項中「消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設」とあるのは「消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設」と、「総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは、「総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力」と読み替えるものとする。

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