石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十三条
(非常通報設備)
昭和五十一年自治省令第十七号
特定事業者は、その特定事業所に、当該特定事業所における出火、石油等の漏えいその他の異常な現象の発生について、直ちに、消防署又は市町村長の指定する場所、当該特別防災区域内の関係事業所(隣接する特定事業所及び連絡導管により当該特定事業所に原料若しくは用役を供給し、又は当該特定事業所から原料若しくは用役の供給を受けている事業所をいう。)及び共同防災組織(当該特定事業所に係る共同防災組織が設置されている場合に限る。)に通報することができる無線設備又は有線電気通信設備を設置しなければならない。