石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十二条

(代替措置)

昭和五十一年自治省令第十七号

令第八条から第十条まで及び第十六条第二項及び第三項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有するものにより百二十分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等が、第九条第一項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が適当と認めたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなす。

2 次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村長等が適当と認めたときは、特定事業所に大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなす。 一 自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して送水することができる量の水を、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等(第十九条の二第五項の規定により大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。次号において同じ。)を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合 二 当該特定事業所に第九条第三項及び第十条第三項又は第四項に定める基準に適合する給水施設が設置されており、かつ、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合であつて、当該給水施設及び当該河川等から、自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を常時供給することができる場合

3 前項第二号の給水施設は、前条、第十七条の二第三号及び第十九条の二第四項第一号の規定の適用については、大容量泡放水砲用屋外給水施設とみなす。この場合において、前条中「自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは「自衛防災組織の基準放水能力から第十二条第二項第二号の河川等から取水する水に係る放水能力を差し引いた放水能力」と読み替えるものとする。

第12条

(代替措置)

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)

第12条 (代替措置)

令第8条から第10条まで及び第16条第2項及び第3項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有するものにより百二十分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等が、第9条第1項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が適当と認めたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなす。

2 次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村長等が適当と認めたときは、特定事業所に大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなす。 一 自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して送水することができる量の水を、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等(第19条の2第5項の規定により大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。次号において同じ。)を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合 二 当該特定事業所に第9条第3項及び第10条第3項又は第4項に定める基準に適合する給水施設が設置されており、かつ、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合であつて、当該給水施設及び当該河川等から、自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を常時供給することができる場合

3 前項第2号の給水施設は、前条、第17条の2第3号及び第19条の2第4項第1号の規定の適用については、大容量泡放水砲用屋外給水施設とみなす。この場合において、前条中「自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは「自衛防災組織の基準放水能力から第12条第2項第2号の河川等から取水する水に係る放水能力を差し引いた放水能力」と読み替えるものとする。

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