石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十八条

(大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)

昭和五十一年自治省令第十七号

令第八条第一項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第二条第二号に規定する消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ自動車」という。)であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。 一 規格放水圧力(規格省令第十六条第一項第一号の規格放水圧力をいう。以下同じ。)が〇・八五メガパスカルの場合において、放水量が毎分三千百リットル以上であること。 二 自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置をいう。第四項において同じ。)を備え付けていること。 三 容量が千八百リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。

2 令第八条第一項の大型の高所放水車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。 一 泡を放射する筒先の高さが、地上から二十二メートル以上であること。 二 泡を放射する筒先の基部における圧力が一・〇メガパスカルの場合において、毎分三千リットル以上放水できるものであること。 三 泡を放射する筒先は、方向及び角度を遠隔操作することができるものであること。 四 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。 五 ポンプの吐出圧力(ポンプの出口部分における静水圧力をいう。第七項において同じ。)が一・四メガパスカルの場合において、放水量が毎分三千百リットル以上であること。

3 令第八条第一項の総務省令で定める泡原液搬送車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 容量が四千リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。 二 毎分二百リットル以上の泡消火薬剤を〇・三メガパスカル以上で圧送することができるポンプを備え付けていること。

4 令第九条の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。 一 規格放水圧力が〇・八五メガパスカルの場合において、放水量が毎分二千百リットル以上であること。 二 自動比例泡混合装置を備え付けていること。 三 容量が千八百リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。

5 令第十条の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるA―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車とする。

6 令第十条の小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるB―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車及び同級以上のポンプを車台に固定することができる自動車(当該自動車に使用する同級以上のポンプを有している場合に限る。)とする。

7 令第十一条の高所放水車で総務省令で定めるものは、第二項第一号、第三号及び第四号並びに次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。 一 泡を放射する筒先の基部における圧力が一・〇メガパスカルの場合において、毎分二千リットル以上放水できるものであること。 二 ポンプの吐出圧力が一・四メガパスカルの場合において、放水量が毎分二千百リットル以上であること。

8 令第十二条の水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものは、危険物規則第六十五条第五号の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。

第18条

(大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)

第18条 (大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)

令第8条第1項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第2条第2号に規定する消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ自動車」という。)であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。 一 規格放水圧力(規格省令第16条第1項第1号の規格放水圧力をいう。以下同じ。)が〇・八五メガパスカルの場合において、放水量が毎分三千百リットル以上であること。 二 自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置をいう。第4項において同じ。)を備え付けていること。 三 容量が千八百リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。

2 令第8条第1項の大型の高所放水車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。 一 泡を放射する筒先の高さが、地上から二十二メートル以上であること。 二 泡を放射する筒先の基部における圧力が一・〇メガパスカルの場合において、毎分三千リットル以上放水できるものであること。 三 泡を放射する筒先は、方向及び角度を遠隔操作することができるものであること。 四 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。 五 ポンプの吐出圧力(ポンプの出口部分における静水圧力をいう。第7項において同じ。)が一・四メガパスカルの場合において、放水量が毎分三千百リットル以上であること。

3 令第8条第1項の総務省令で定める泡原液搬送車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 一 容量が四千リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。 二 毎分二百リットル以上の泡消火薬剤を〇・三メガパスカル以上で圧送することができるポンプを備え付けていること。

4 令第9条の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。 一 規格放水圧力が〇・八五メガパスカルの場合において、放水量が毎分二千百リットル以上であること。 二 自動比例泡混合装置を備え付けていること。 三 容量が千八百リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。

5 令第10条の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるA―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車とする。

6 令第10条の小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるB―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車及び同級以上のポンプを車台に固定することができる自動車(当該自動車に使用する同級以上のポンプを有している場合に限る。)とする。

7 令第11条の高所放水車で総務省令で定めるものは、第2項第1号、第3号及び第4号並びに次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。 一 泡を放射する筒先の基部における圧力が一・〇メガパスカルの場合において、毎分二千リットル以上放水できるものであること。 二 ポンプの吐出圧力が一・四メガパスカルの場合において、放水量が毎分二千百リットル以上であること。

8 令第12条の水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものは、危険物規則第65条第5号の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。

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