石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十条

(構造)

昭和五十一年自治省令第十七号

消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第一号及び第三号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。 一 消火栓 二 配管 三 加圧ポンプ

2 貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。 一 鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。 二 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。 三 地下式又は有蓋の貯水槽にあつては、直径〇・六メートル以上の吸管投入孔を有すること。 四 大型化学消防車等により有効に取水できること。

3 消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。 一 消火栓 二 配管第一項第二号に掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管の例によるものであること。 三 加圧ポンプ

4 貯水槽に係る大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。 一 第二項第一号及び第三号に掲げる貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造の例によるものであること。 二 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。ただし、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「規格省令」という。)の規定に適合する水中ポンプを使用して取水する場合にあつては、この限りでない。 三 大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。

第10条

(構造)

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)

第10条 (構造)

消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第1号及び第3号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。 一 消火栓 二 配管 三 加圧ポンプ

2 貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。 一 鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。 二 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。 三 地下式又は有蓋の貯水槽にあつては、直径〇・六メートル以上の吸管投入孔を有すること。 四 大型化学消防車等により有効に取水できること。

3 消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。 一 消火栓 二 配管第1項第2号に掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管の例によるものであること。 三 加圧ポンプ

4 貯水槽に係る大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。 一 第2項第1号及び第3号に掲げる貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造の例によるものであること。 二 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。ただし、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第24号。以下「規格省令」という。)の規定に適合する水中ポンプを使用して取水する場合にあつては、この限りでない。 三 大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。

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