石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第四条

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昭和五十一年自治省令第十七号

防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。 一 当該特定事業所の敷地内であること。 二 当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る危険物政令第十一条第一項第十五号に規定する防油堤(以下「防油堤」という。)のすべてを囲むこと。 三 火気を使用する施設又は設備(仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。)を囲まないこと。 四 屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。

第4条

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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第十七号)

第4条 (位置)

防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。 一 当該特定事業所の敷地内であること。 二 当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る危険物政令第11条第1項第15号に規定する防油堤(以下「防油堤」という。)のすべてを囲むこと。 三 火気を使用する施設又は設備(仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。)を囲まないこと。 四 屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。