危険物保安技術協会に関する省令 第一条

(設立の認可の申請)

昭和五十一年自治省令第二十六号

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 危険物保安技術協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期 三 設立しようとする協会の名称 四 発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴 五 設立の認可を申請するまでの経過の概要

第1条

(設立の認可の申請)

危険物保安技術協会に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第二十六号)

第1条 (設立の認可の申請)

消防法(昭和二十三年法律第186号。以下「法」という。)第16条の17第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 危険物保安技術協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期 三 設立しようとする協会の名称 四 発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴 五 設立の認可を申請するまでの経過の概要

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)危険物保安技術協会に関する省令の全文・目次ページへ →
第1条(設立の認可の申請) | 危険物保安技術協会に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ