危険物保安技術協会に関する省令 第七条
(業務の認可の申請)
昭和五十一年自治省令第二十六号
協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 当該業務の内容 二 当該業務を行うことを必要とする理由 三 当該業務の実施計画の概要 四 当該業務の収支の見込み 五 当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法 六 その他必要な事項
(業務の認可の申請)
危険物保安技術協会に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第二十六号)
第7条 (業務の認可の申請)
協会は、法第16条の34第2項又は第3項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 当該業務の内容 二 当該業務を行うことを必要とする理由 三 当該業務の実施計画の概要 四 当該業務の収支の見込み 五 当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法 六 その他必要な事項