危険物保安技術協会に関する省令 第九条

(業務方法書の変更の認可の申請)

昭和五十一年自治省令第二十六号

協会は、法第十六条の三十五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由

第9条

(業務方法書の変更の認可の申請)

危険物保安技術協会に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第二十六号)

第9条 (業務方法書の変更の認可の申請)

協会は、法第16条の35第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由

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