危険物保安技術協会に関する省令 第五条

(役員の解任の認可の申請)

昭和五十一年自治省令第二十六号

協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 解任しようとする役員の氏名及び住所 二 解任を必要とする理由

第5条

(役員の解任の認可の申請)

危険物保安技術協会に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第二十六号)

第5条 (役員の解任の認可の申請)

協会は、法第16条の25の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 解任しようとする役員の氏名及び住所 二 解任を必要とする理由

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