危険物保安技術協会に関する省令 第六条

(役員の兼職の承認の申請)

昭和五十一年自治省令第二十六号

役員は、法第十六条の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の内容 二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由

第6条

(役員の兼職の承認の申請)

危険物保安技術協会に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第二十六号)

第6条 (役員の兼職の承認の申請)

役員は、法第16条の29ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の内容 二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由

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