危険物保安技術協会に関する省令 第十条

(審査事務規程の記載事項)

昭和五十一年自治省令第二十六号

法第十六条の三十七第三項の総務省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。 一 審査の実施方法に関する事項 二 審査の報告に関する事項 三 審査の記録に関する事項 四 その他審査事務の実施に関し必要な事項

第10条

(審査事務規程の記載事項)

危険物保安技術協会に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第二十六号)

第10条 (審査事務規程の記載事項)

法第16条の37第3項の総務省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。 一 審査の実施方法に関する事項 二 審査の報告に関する事項 三 審査の記録に関する事項 四 その他審査事務の実施に関し必要な事項

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