危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第一条
(経理原則)
昭和五十一年自治省令第三十一号
危険物保安技術協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(経理原則)
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十一号)
第1条 (経理原則)
危険物保安技術協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。