危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第七条
(債務を負担する行為)
昭和五十一年自治省令第三十一号
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(債務を負担する行為)
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十一号)
第7条 (債務を負担する行為)
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。