危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第八条

(支出予算の流用等)

昭和五十一年自治省令第三十一号

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 協会は、予算総則で指定する経費(以下この項において「指定経費」という。)の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、指定経費の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することができない。

3 協会は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

第8条

(支出予算の流用等)

危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十一号)

第8条 (支出予算の流用等)

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第4条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 協会は、予算総則で指定する経費(以下この項において「指定経費」という。)の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、指定経費の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することができない。

3 協会は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

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