危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第六条

(予備費)

昭和五十一年自治省令第三十一号

協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 協会は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

第6条

(予備費)

危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十一号)

第6条 (予備費)

協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 協会は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

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