危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第十一条
(決算報告書)
昭和五十一年自治省令第三十一号
法第十六条の四十二第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
(決算報告書)
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十一号)
第11条 (決算報告書)
法第16条の42第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第3条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。